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生命保険を考える-保険と離婚

今や離婚もすっかり市民権を獲得し、不思議でも何でもない時代に。
そこで離婚と生命保険の関係は?離婚に伴う手続きは?

公的遺族年金<離婚前>

・サラリーマンの場合・・・夫が亡くなった場合には妻に死ぬまで遺族厚生年金が支払われます。
・自営業者の場合には遺族基礎年金が支払われます。

公的遺族年金<離婚後>

・元妻には遺族年金は支払われません。
・子供を夫が引き取った場合・・・高校を卒業するまで子供に遺族基礎年金と遺族厚生年金が支払われます。
・子供を妻が引き取った場合・・・高校を卒業するまで子供に遺族厚生年金のみ支払われます。
・子供を妻が引き取った場合でも夫が再婚し子供が生まれた場合・・・前妻の子供には一切支払われません。

離婚に伴う手続き

・契約者が夫であり被保険者も夫で妻が受取人の場合・・・受取人の変更
・契約者が夫であり被保険者が妻で夫が受け取り人の場合・・・契約を継続し支払いをどうするか協議のうえ、
保険会社に然るべき手続きを。
・契約者が妻で受取人の場合・・・離婚後苗字が変わる場合は生命保険会社に改姓の手続きが必要に。

離婚に伴う財産分与

・掛け捨て型の生命保険・・・財産分与の対象とならず。・解約返戻金がある生命保険・・・生命保険会社に時点での返戻金を見積もってもらい、財産分与の対象とする。